07)腎臓専門医
「腎臓専門医」の広告について
(社)日本腎臓学会 専門医制度委員会
日本腎臓学会は平成15年8月25日付で「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告できる事業(平成14年厚生労働省告示第158号第26号)」に基づき広告することが可能となりました。
腎臓専門医の広告表示が可能な方
1. |
(社)日本腎臓学会腎臓専門医資格を取得している方 |
※(社)日本内科学会認定内科医 (社)日本小児科学会専門医 (社)日本外科学会専門医 (社)日本泌尿器科学会専門医の資格を取得・更新されていることが必要です。 |
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2. |
本学会のホームページの専門医名簿に名前が掲載さている方。 |
※ご所属が変更された場合は腎臓学会事務局(FAX又はe-mail:office@jsn.or.jp)までお知らせ下さい。 なお、広告は「腎臓専門医」と表示していただくこととなります。 |
日本医師会のホームページ
厚生労働省のホームページ